今日は!おくの総一郎です。先週は、森友学園問題籠池氏の証人喚問が行われ、昭恵夫人の関与を伺わせる証言が飛び出しました。霞が関が、政治家の顔色を見て国民から預かっている国有財産や税金を使用する、あってはならないことが起きています。安倍一強で霞が関の劣化が進んでいるということです。徹底究明して参ります。
先週、私は、総務委員会、憲法審査会で質問に立ちました。総務委員会では、放送政策の責任者として、籾井会長交代を受け、NHK予算を全会一致で承認する慣例(【先週の国会】)に戻しました。また、憲法審査会では、参考人質疑を行い、解散権の制約(【今週の議論】)と非常時の国会議員の任期延長()について、木村草太さん他参考人の先生の意見を伺いました。マスコミは森友一色ですが、やるべきことは、しっかりやっています!
【今週の議論】 衆議院の解散権に制約を加えるべきではないか?
1 森友解散はできるのか。
今永田町では、かつての黒い霧解散のように森友問題で追い詰められた安倍総理が衆議院の解散に打って出るのではないか、という噂が流れています。私は、新たな証拠が出ない限り、可能性は低いと思います。
こうした疑惑隠しのような場合、つまり、政権が自らの有利な時、自由に解散できるのでしょうか。結論から言えば、可能です。実際、憲法第7条「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。三 衆議院を解散すること。」(憲法第7条)により、衆議院の任期4年を待たず、2〜3年に一回解散総選挙が行われています。
2 解散権とは何か
議会の解散は、君主が意に反する議会に対し懲罰的に行うものでした。
現代の解散権は、憲法審査会で木村草太先生のべられたように、「国民全体のためより民主的な政治決定を行うために行使されるべき」であり、「①内閣不信任の可決・重要法案の否決等内閣と議会が対立する場合、②国政選挙で問われなかった新たな争点が選挙後浮上し国民投票の代替として選挙を行う場合」に限り行使されるべきです。
3 イギリスの任期固定法
海外の例を見ても、日本のように、自由に解散が行える国はありません。日本がお手本としてきたイギリスでも、近年、内閣不信任が可決される等の場合以外解散を行えなくする法律を作りました(2011年議会任期固定法)。
イギリスの場合任期5年ですから、5年間じっくり政策課題に取り組めるわけです。日本では、つねに内閣支持率・政党支持率を気にして、財政再建など国民の不人気な政策は行いません。解散権を制約して任期満了を原則とし、その間の成果が総選挙で問われるべきではないでしょうか。
4 解散権に制約を設けるべき
解散権を制約するには、憲法の改正が必要となります。内閣不信任案が可決された場合・信任案が否決された場合のみ、解散を認めることとする憲法改正を行うべきです。そして木村先生のご提案のとおり、解散権が果たして来た国民投票の代替的機能については、「内閣や国会が重要案件を国民投票に諮る手続き」を導入することも考えられます。
いずれにしても、大義がない、政局だけの解散を行う余裕は日本にありません。任期満了を原則として懸案に対処すべきです。
【先週の主な国会日程】
3月21日 総務委員会NHK予算審議
NHK予算はこれまで全会一致を慣例としてきました。税金ではなく受信料で運営されているためです。政府から独立して自主自律の運営・放送内容となっているか、また国民からお預かりしている受信料が適切に使用されているか等について、国民の代表である国会が評価し、はじめて全会一致にいたります。
ところがこの3年間、籾井会長の発言・不祥事で、全会一致にいたりませんでした。TVでも放映されましたが、前会長時の反省点を踏まえた今後の運営方針、NHKの不祥事、受信料の引下げ等について質問しました。
3月23日 森友問題証人喚問
3月23日 衆議院憲法審査会参考人質疑
【今週の国会】
平成29年度予算成立
【雑記】
1 国会議員の任期延長についてブログを更新(http://okuno.rulesome.blog/blog/1138)しました。
2 毎年参加している佐倉朝日健康マラソン大会10キロに出場しました。
https://www.facebook.com/souichiro.okuno/posts/1125638357567540?notif_t=like¬if_id=1490506502739773