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憲法、人権、情報公開

成熟した民主主義国家に相応しいよう、
表現の自由など基本的人権を守り、
政府に徹底した情報公開を求めます。
憲法裁判所や参議院のあり方など必要な憲法議論を行います。

憲法改正についての想い

国会では、憲法改正の議論が行われています。私は、憲法改正を急ぐ必要はないと考えています。日本国憲法が支障になるような事態は今のところないからです。

しかし、政治家・政党が、自らの考える憲法の姿を示しておくことは必要です。その政党・政治家がどのような国のかたちを考えているのか知らないと、政権をまかせるかどうかの判断ができないのではないでしょうか。そこで、私も、衆議院憲法審査会の役員として積極的に発言してきました。

今回は、昨年秋からこれまでの議論をご紹介します。

1. 憲法の改正限界について

改正には限界があると言われています。「憲法改正」とは、現行の「日本国憲法」を前提として、「国民主義」「基本的人権の尊重」「平和主義」の原則を守りながら、一部改めるということです。衆議院の憲法審査会で我が等と与党が一致している点です。

議論がかみ合わないのは、自民党が改憲のベースとする「日本国憲法改正草案」がこの改正限界を超えているのではないか、という点です。例えば、「表現の自由」について、米国、フランスの憲法には、基本的人権に制限を加えない、特に信教の自由、言論の自由や表現の自由のような「こころの自由」には一切制限を規定しないという常識があります。我が国も同様で、「ヘイトスピーチ」「オウム」など人権が衝突する場合は、憲法13条に委ねることで調整されてきました。

ところが、自民党案は、21条2項を設け表現の自由に制限を加えています。「(21条は)オウム真理教に破壊活動防止法が適用できなかった反省を踏まえた」、「公益及び公の秩序を害すること」という表現が「制限を厳しく限定している」と述べ「(草案の)すべての条文が改正限界を超えていない」と反論していますが、明らかに改正の限界を超えています。この改正限界の議論は平行線のまま棚上げになり、具体的な改正箇所の議論に入っています。

2. 災害時の議員任期延長に賛成

日本国憲法は、国会議員の任期を、衆議院4年(解散の場合はその時点まで)(憲法45条)、衆議院6年(同46条)と定めていますが、任期満了や解散後、大災害などで選挙ができなくなった場合、どのようにするかは定めていません。そこで「緊急時における国会議員の任期延長」が改正対象として議論をされています。

私は、審査会の場でも述べましたが、災害時の特例的な「任期延長」には賛成です。参議院の緊急集会(54条)の規定を使えば問題ないとの意見もありますが、この規定は衆議院の長期間の不在を想定してのものではありません。災害復旧復興事業を、地元の議員不在のまますすめれば、地域の意向が十分に反映されなくなります。選挙ができるようになるまでの間特例的な任期延長を認めるべきです。ただし、お手盛りにならないよう、裁判所の関与など検討すべき事項はたくさんあります。

3. 緊急事態条項には反対

ただし、自民党が主張するように、特例的任期延長を「国家緊急権」の問題として捉え、政府に権限を集中するような緊急事態条項の一部として、憲法に規定することには反対です。緊急事態条項とは切り離すべきです。

自民党「憲法改正草案」の緊急事態条項は、政府が、自ら緊急事態を設定すれば、法律によらず政令(緊急政令)で国民の権利を制限し、義務を課すことができ、国会の議決なく予算を使えるように規定されています。また、緊急事態の範囲も「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める」とあり、非常に広いものです。ワイマール共和国時代、緊急事態に「財政難」などあらゆることを含ませ緊急事態として乱発した結果、ナチス独裁につながったと言われていることからも、こうした独裁的な権限を政府に付与すべきではありません。

4. 改正は統治機構に関わる部分を議論すべき

これまでの与党の議論の進め方は、とにかく改正しようという、お試し改憲の色合いが強く出ています。しかも、かなり問題がある議論です。

本質的な議論をすべきではないでしょうか?

改正の限界を踏まえ、議論するとすれば、統治機構の部分です。制定後70年の運用を経て、様々な課題が明らかになってきています。違憲立法審査権のあり方、地方分権の推進、衆議院の位置づけ、緊急時における国会議員の任期延長、解散権の乱用などですが、こうした部分の改正を議論し、民意を反映しつつ三権分立が機能するよう国のかたちを再検討すべきです。

実績

1.電波停止問題【2月8日、15日、29日 予算委員会】

総務大臣が「偏っている」と判断すれば、その番組だけでなくその局の放送全部を止めることができる「電波停止」。私の質問に対し、高市総務大臣は、電波を停止する可能性を認めました。古舘氏(報道ステーション)、岸井氏(ニュース23)、国谷氏(クローズアップ現代)ら有名キャスターが相次いで降板する異常事態。都合の悪いことを報道させない姿勢は、先進国とは言えません。この問題を国会で追求しました。

2.憲法改正、積極的に発言

日本国憲法が支障となり国政が停滞するような事態は今のところなく、改憲を急ぐ必要はないと思います。ですが、政治家として憲法をどのように考えるべきかは示しておくべきです。以下はメディアに取り上げられた憲法審査会での私の発言です。

災害時の議員任期の延長に賛成

東日本大震災のように長期間、選挙ができない場合は、国会議員の任期の特例的な延長について検討する必要があるのではないか。
(3月17日東京新聞朝刊)

災害の復旧復興を、地方議員不在のまま進めれば、地域の意向が十分に反映されなくなります。お手盛りにならないよう、裁判所を関与させるなどの措置を講じた上、選挙ができるようになるまでの間特例的な任期延長を認めるべきです。

緊急事態条項に反対

緊急事態をどう定義するかも課題になる。(中略)民進党の奥野総一郎氏は、自民党草案の規定を「相当(範囲が)広い」と批判。
(3月17日毎日新聞朝刊)

自民党憲法改正草案になる緊急事態時の政令制定権に関する規定は極めて曖昧で、緊急事態条項は必要ない。
(3月24日読売新聞朝刊)

憲法では、国家緊急権は定められていない。憲法を変えるだけの立法事実があるか。
(3月24日東京新聞朝刊)

自民党の主張のように、緊急事態条項の一部として、特例的任期延長を憲法に規定することは反対です。緊急事態条項とは切り離すべきです。
自民党草案の「緊急事態」は範囲が広い上認定されれば、政府が、法律によらず国民の権利を制限し義務を課すことができ、国会の議決なく予算を使えるようになります。独裁的な権限を政府に付与すべきではありません。

地方自治体については必要な部分を改正

地方自治の本旨を明確に。
(5月19日読売新聞朝刊)

細かく規定すると自由な地方の制度設計ができなくなるが、今の規定ぶりは抽象的すぎる。国と地方の協議の場を規定することも検討に値する。
(5月19日東京新聞朝刊)

憲法第8条「地方自治」を①「地方分権」と明記、②道州制や特別市制度が可能となるよう改正して、地域の実情に即し意思決定を迅速に行えるようにすべきです。

教育の無償化はまず財源

民進の奥野総一郎氏は「財源の議論を憲法より先にやるべきだ」と指摘。
(5月26日朝日新聞)

安倍政権は、財源の問題を先送りにしています。2020年度の基礎的財源収支の黒字化を目指すという財政再建の目標は堅持し、「教育無償化」などで歳出を増やすのであれば、税の負担とセットで考えるべきです。

「知る権利」を規定すべき

世界各国から日本の知る権利について懸念が示されている。知る権利を憲法に規定し、網羅的に行政機関に必要な情報公開を促すべきだ。(5月26日東京新聞朝刊)

国連の対日特別報告が、私の国会質疑(「電波停止」「表現の自由の制限」)を取り上げ、政府によるメディアへの圧力や自民党改憲草案などに懸念を示しました。基本的人権はしっかり守って参ります!

政治改革

企業団体献金を禁止し、個人献金を促す法律案を提出。
(企業団体献金禁止法案・4月28日提出・継続審議)

情報公開

全ての政治団体のお金の流れをホームページに後悔する法案を提出。
(インターネットによる政治資金収支報告書公表法案・6月9日提出・継続審議)

マイナンバーカードを発行する「地方公共団体情報システム機構」に情報公開を義務付ける修正案を提出。一部実現(地方公共団体情報システム機構に情報公開を求める対案・5月18日否決)

地方自治

統一地方選挙から県議会員・市議会議員の個人マニフェスト作成が可能に
成立(地方議員選ビラ解禁法・6月14日成立)

防災

阪神・淡路大震災で生じた選挙期日と議員任期のズレを解消
成立(兵庫県議会等の任期特例法・5月12日成立)

統治機構の見直し

基本的人権の擁護